賃貸住宅管理業の登録申請
賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて行う当該賃貸住宅の管理に関する事務または賃貸住宅を転貸する者が行う当該賃貸住宅の管理に関する事務(基幹事務のうち、少なくともひとつの事務を含みます)を業として行い、有効期間の満了後も引き続き賃貸住宅管理業を営もうとする場合は、現在の登録有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に、登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等へ更新の登録の申請を行うことが必要となります。
基幹事務とは
- 家賃、敷金などの受領に係る事務
- 賃貸借契約の更新に係る事務
- 賃貸借契約の終了に係る事務
更新登録申請期限
現在の登録有効期間満了の日の90日前から30日前まで
対応エリア
神奈川県全域
報酬
100,000円
報酬に含まれる内容
- 賃貸住宅管理業に関する要件確認
- 関東地方整備局への申請書作成
- 必要書類の収集
- 行政機関への申請書提出代行
報酬に含まれない費用
状況に応じて別途料金が発生する場合がございますが、着手前にお見積もりいたします。
登録簿の登録事項
- 商号または名称
- 役員及び使用人(法人)またはその者および使用人(個人)
- 事務所の所在地および従業者数
- 事務所ごとに置かれる実務経験者など
- 他に事業を行っているときは、その事業の種類
- 宅地建物取引業法の免許番号、マンション管理業の登録番号
- 登録年月日および登録番号
登録が義務付けられている規模
委託を受けている管理戸数が200戸以上ある場合は、登録が義務付けられています。管理戸数が一時的にでも200戸を超えた場合、その時点で登録を受けていなければ賃貸住宅管理業を営むことができないことから、一時的にでも見込みがある場合は、登録を受けることが適当です。
200戸を超えない賃貸住宅管理業者であっても、登録を受けることにより、社会的信用が高まると考えられることから、登録を推奨しています。なお、登録を受けた場合は、管理戸数に限らず法第2章の賃貸住宅管理業に関する規制に服することとなり、これに違反した場合、監督処分や罰則の対象になることに留意が必要です。
賃貸住宅管理業者の主な義務
管理戸数200戸以上の事業者に対し、国土交通大臣への登録を義務付け(200戸未満の事業者は任意)
営業所または事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験を有する業務管理者を1名以上配置
下記のいずれかに該当する者
・令和4年6月までに、賃貸不動産経営管理士登録ならびに移行講習修了している者
・宅地建物取引士で、移行講習を修了し、2年以上の実務経験がある者
・令和3年秋以降に実施予定の「登録試験」に合格し、2年以上の実務経験がある者
オーナーとの契約締結前に報酬および具体的な管理業務の内容・実施方法などについて書面を交付して説明
事業者の自己の固有の財産等と入居者等から受領する金銭を分別(口座を分けて管理する)
管理業務の実施状況などについてオーナーに対して定期的に報告
最低限、年に1回、以下の内容を報告
・管理業務の実施状況(家賃などの金銭収受状況、維持保全の実施状況など)
・入居者からの苦情の発生・対応状況
申請までの流れ
❶お問い合わせ
ページ下部のお問い合わせフォームからお気軽にご相談・お問合せください。必要書類の確認や、全体的な流れなどをご説明させて頂きます。
❷お打ち合わせ・お見積もり
お電話での打ち合わせの後、ご必要であれば、お客様のご自宅・事務所もしくは最寄の打ち合わせできるスペースにて打ち合わせしています。他にご希望のスタイルがあればできる限りご希望にお答えいたします。(Zoom・LINEなども可能)
❸お申し込み・お振り込み
打ち合わせの内容にご納得いただけましたら、お申し込み・費用のお振込をお願いいたします。
❹書類作成
申請書の作成、公的書類の収集を行います。必要書類の収集にあたり、別途の報酬は頂戴しておりません。
❺登録変更申請手続き
必要書類を揃え、事業者様の代理人として、国土交通省関東整備局に申請書類を提出いたします。
❻通知
賃貸住宅管理業者登録簿に登録されたら、申請者あてに登録通知書が送付されます。
登録の有効期限は5年間です。
❼標識の掲示
標識など、法令上義務付けられている掲示物の掲示を行うなど、事務所を整備してください。
問い合わせフォーム
ご本人様を確認できるもの(運転免許証など)
業務管理者の配置状況