申請書類の様式
申請者または代理人が作成する書類には様式があります。神奈川県のホームページからダウンロードできます。
綴順01 免許申請書(様式第一号 一面)
法人
必ず提出
個人
必ず提出
説明
- 商号または名称、代表者または個人に関する事項などを記載します
- 法人の場合、商業登記簿に登載されている「商号または名称」を記載します
- 登録番号の欄は、宅地建物取引士登録をしている場合のみ右詰めで記入します
- 「役員コード」「兼業コード」などのコードは県のホームページに掲載されています
綴順02 免許申請書(様式第一号 一面)案内図
法人
必ず提出
個人
必ず提出
説明
- 事務所付近の地図を記載します
- 最寄りの駅から主な目標物を順路に従って記入します
- 事務所の名称も記載します
- 従たる事務所がある場合は、主たる事務所の案内図の次に添付してください
綴順03 免許申請書(様式第一号 二面)
法人
必ず提出
個人
空欄で提出
説明
- 役員に関する事項を記載します
- 法人の場合のみですので、個人の場合は空欄で提出します
- 第一面で項番12で記入した代表者は、記入しません
- 役員コードは県のホームページに掲示されています(例:取締役「02」監査役「03」など
- 登録番号の欄は、宅地建物取引士登録をしている場合のみ右詰めで記入します
綴順04 免許申請書(様式第一号 三面)
法人
必ず提出
個人
必ず提出
説明
- 事務所、政令使用人、宅地建物取引士に関する事項を記入します
- 従たる事務所(支店)がある場合は、事務所ごとに記入します
- 法人の場合、主たる事務所(本店)については、商業登記簿に本店として登載されている通りに「所在地」を記入します
- 所在地コードは県のホームページに掲示されています(例:神奈川県金沢区「14108」など)
- 電話番号は、市外局番・市内局番・電話番号をそれぞれハイフン区切り、左詰めで記入します
- 「従事する者の人数」は、右詰めで記入します
- 「政令使用人」の定義については、参考記事を確認し、記入してください
- 「専任の宅地建物取引士」について、第三面に書ききれない場合は第四面に続けて記入します
綴順05 免許申請書(様式第一号 四面)
法人
必ず提出(第三面で足りる場合も空欄で提出)
個人
必ず提出(第三面で足りる場合も空欄で提出)
説明
- 専任の宅地建物取引士に関する事項を記入します
- 「専任の宅地建物取引士」について、第三面に書ききれない場合は第四面に続けて記入します
綴順06 免許申請書(様式第一号 五面)
法人
必ず提出
個人
必ず提出
説明
- 登録免許税納付書・領収書、収入印紙または証紙を貼付けします
- 神奈川県知事免許申請の場合は、登録免許税33,000円分の収入印紙を貼り付けます
- 国土交通大臣免許申請の場合は、浦和税務署あてに登録免許税として9万円を納付した旨の納付書・領収書(原本)を貼り付けます
- いずれも、消印しないでください
綴順07 免許申請書・添付資料(1)様式第二号 第一面
綴順08 免許申請書・添付資料(1)様式第二号 第二面
法人
必ず提出
個人
必ず提出
説明
- 第一面は「代理または媒介」の実績を記入します
- 第二面は「売買・交換」の実績を記入します
新規申請の場合
-
事業の改革「最初の免許」は「新規」と記入します
-
事業の改革「組織変更」の欄は、記入不要です
-
事業の実績「期間」の欄は、記入不要です
-
事業の実績「価格」及び「手数料」の欄は、斜線を引きます
更新申請の場合
- 実績は決算書に基づいて作成する必要があります
- 兼業の場合は宅建業のみの実績を記入します
- 賃貸住宅の更新手数料及び駐車場の手数料は、実績欄には入れません
- 決算期を変更したときは、その変更に合わせて記載する必要があります
(通常の記載方法と異なるため、問い合わせが必要です) - 実績がない場合は、「実績がないことの理由書」に印鑑を押したものを添付します
綴順09 添付書類(2)誓約書
法人
必ず提出
個人
必ず提出
説明
- 申請者、申請者の役員、政令使用人、法定代理人及び法定代理人の役員が法第5条第1項各号に該当しないことを誓約する書類です
- 法第5条第1項各号とは「欠格事由」を指します
- 免許申請書「第一面」と同一の印を押印します
- 変更があった場合に変更届を提出する際も、この誓約書が必要です
- 法定代理人の氏名の欄には、代表者が未成の場合に法定代理人が記名・押印します
綴順10 添付書類(4)第一面
法人
必ず提出
個人
空欄で提出
説明
- この面は、法人の場合のみ記入します
- 相談役、顧問の住所、氏名を記入します
- 該当者がいない場合は「無」に丸をつけ、添付します
- 役員コードは、相談役「11」、顧問「12」です
綴順11 添付書類(4)第二面
法人
必ず提出
個人
空欄で提出
説明
- この面は、法人の場合のみ記入します
- 5%以上の株主、出資者の住所、氏名または名称、出資金の額を記入します
- 代表者や役員も含めて、該当者を記入します
- 株主または出資者が法人の場合は、生年月日の欄は記載不要です
- 該当者がいない場合は「無」に丸をつけ、添付します
綴順12 添付書類(3)専任の宅地建物取引士設置証明書
法人
必ず提出
個人
必ず提出
説明
- この書類により、代表者は当該事務所のすべてについて証明することになります
- 確認のうえ、免許申請書「第一面」と同一の印を押印します
- 「宅地建物取引業に従事する者の数」の欄には、「宅地建物取引業に従事する者の名簿」に記載されている者の数と同じ人数を記入し、この人数は「専任の取引士」を含みます
綴順13 添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿
法人
必ず提出
個人
必ず提出
説明
- この面は、免許申請書「第三面」で記載した事務所ごとに作成します
- 1枚に書ききれない場合は、複数枚出力後記入し、次のページにとじ込みます
- 宅地建物取引業に従事する者の範囲は、「専任の宅地建物取引士の要件」のページを参照してください
- 監査役は従事者となることができません(従業者名簿に記載しません)
- 「従業者証明書番号」の欄は通常6桁を記入します
- 「従業者証明書番号」の前4桁は、新規免許申請の場合は申請した日の月となります
- 本店と支店がある場合、事務所ごとに分けた番号とせず、会社を通じて「連番号」とします
- 退職者の番号は欠番のままにし、新たに「連番号」をつけます
- 主たる職務内容の欄は、「代表者」「営業」「経理」「総務」などに分類し、具体的に記入します
- 「宅地建物取引士であるかの別」の欄には専任の宅地建物取引士は丸印をつけ、登録番号を記入し、専任でない宅地建物取引士は登録番号のみ記入します
綴順14 添付書類(5)事務所を使用する権原に関する書面
法人
必ず提出
個人
必ず提出
説明
- この書面により、代表者が事務所を使用する権原について誓約することになります
- 確認のうえ、免許申請書「第一面」と同一の印を押印します
- 所有者の欄は、事務所の所有者の氏名または法人名(法人の代表者名も)を記入します
- 事務所の所有者と免許申請者が異なる場合には「事務所の所有者が申請者と異なる場合」の欄にも記入します
- 原則として契約書などの添付は不要ですが、必要に応じて関係書類の提出を求められる場合もあります
綴順15 添付書類(7)資産に関する調書
法人
提出不要
個人
必ず提出
説明
- この書面は、申請者が個人の場合のみ使用し、法人の場合は不要です
- 宅建業に関する資産を含むすべての資産について記入します
- 「権利」とは、営業権、地上権、電話加入権その他の無形固定資産をいいます
- 資産には、事業用の資産のみならず私生活用の資産も含まれます
- 「概要」欄も記入します
- 「資産」の土地、建物、備品、権利の価格欄は、時価評価価格などを記入します
綴順16 身分証明書
法人
必ず提出
個人
必ず提出
説明
- 日本国籍の場合、本籍地の市区町村が発行する、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でなく、後見の登記の通知を受けていない旨の証明書
- 運転免許証などではなく、本籍地の市区町村が発行する身分証明書です
- 国内に在留する外国籍の方の場合は不要
- 添付が必要な者は、下記の通り
代表者、役員(取締役、監査役、理事、監事、執行役等)、政令第2条の2で定める使用人、専任の取引士、相談役及び顧問
- 申請日現在で、発行後3ヶ月以内のものを添付します
- 申請直後に転籍すると審査ができないことがあります
横浜市の場合
- 横浜市内に戸籍のある方の身分証明書は、横浜市内いずれの区役所・行政サービスコーナー・郵送でも請求できます
- 窓口で請求する人(できる人)は、下記の通りです
横浜市内に本籍がある本人
上記の人の配偶者・父母・祖父母・子・孫が本人から頼まれて請求する場合は、委任状は不要です。この場合、請求書に本人から依頼された旨を記載してください。
上記の人の配偶者・父母・祖父母・子・孫が本人から頼まれて請求する場合は、委任状は不要です。この場合、請求書に本人から依頼された旨を記載してください。
代理人
代理人が窓口にお越しの場合は、本人が作成した委任状と代理人の方の本人確認書類、手数料が必要です。
代理人が窓口にお越しの場合は、本人が作成した委任状と代理人の方の本人確認書類、手数料が必要です。
綴順17 登記されていないことの証明書
法人
必ず提出
個人
必ず提出
説明
- 国籍、本籍を問わず、法務局が発行する、成年被後見人、被補佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
- 添付が必要な者は、下記の通り
代表者、役員(取締役、監査役、理事、監事、執行役等)、政令第2条の2で定める使用人、専任の取引士、相談役及び顧問
- 申請日現在で、発行後3ヶ月以内のものを添付します
申請者(法人の場合は役員、相談役及び顧問を含む)が未成年者の場合には、法定代理人との続柄を確認できる戸籍謄本、法定代理人の身分証明書及び登記されていないことの証明書が必要です。また、「略歴書」に法定代理人の記名・押印が必要です。
- 横浜地方法務局や、その他の法務局(本局)で申請できますが、郵送による申請は東京法務局のみです
-
この証明書には、発行請求するときに提出する「登記されていないことの証明申請書」の下半分に書いた氏名、生年月日、住所がそのまま印刷されて発行されますので、住民票や市区町村発行の身分証明書等を見ながら正確な情報を記載するようにしましょう
綴順18 医師の診断書
法人
「登記されていないことの証明書」が取得できない場合、必ず提出
個人
「登記されていないことの証明書」が取得できない場合、必ず提出
説明
- 契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書
- 添付が必要な者は、下記の通り
代表者、役員(取締役、監査役、理事、監事、執行役等)、政令第2条の2で定める使用人、専任の取引士、相談役及び顧問
- 申請日現在で、発行後3ヶ月以内のものを添付します
- 根拠として記載する事項の例は次の通りです
医学的診断(診断名・所見・各種検査結果・短期間内に回復する可能性)、判断能力についての意見(見当識の障害有無・他人との意思疎通の障害の有無・理解力、判断力の障害の有無・記憶力の障害の有無)、参考となる事項、その他知事が必要と認める事項
綴順19 略歴書
法人
必ず提出
個人
必ず提出
説明
- 略歴書の添付が必要な者は、下記の通り
代表者、役員(取締役、監査役、理事、監事、執行役等)、政令第2条の2で定める使用人、専任の取引士、相談役及び顧問
- 本人が署名押印または記名押印する必要があります
- 記入事項は必ず現在事項まで書く必要があります
- 1枚に書ききれない場合は、同じ様式で追加します
- 外国籍の方は、署名押印または記名押印する欄の上部余白に、本名・国籍・在留番号(登録番号)を記入します
- 記載する際の注意事項は下記の通り
従事した職務内容の欄については、いままで勤務した全ての勤務先の名称、その職務内容について記載します。期間の欄には、就職または就任及び退職または退任の日付を記入します。勤務先が宅建業者の場合は、免許証番号を記載します。略歴書記載時に携わっている、すべての業務について記載もれのないように注意してください。なお、審査上必要に応じて追加書類の提出を求められる場合があります。無職や専業主婦などの期間についても記載します。また、行政書士・司法書士などの自由業についても、もれなく記載します。
専任の宅地建物取引士に関する注意事項
- 専任の取引士が他法人の役員を兼務している場合は、他法人の非常勤役員証明書を添付します
- 専任の取引士は、他法人の代表取締役との兼務はできません
- 新規申請で、専任の取引士に就任する者は、下記の書類の添付が必要です
全勤務先の退職・離職・事業の廃止を証明する書類
・退職証明書の原本
・ハローワークが発行する直前の勤務先の雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
・ハローワークが発行する現勤務先の雇用保険資格取得確認通知書の写し
・社会保険事務所・年金事務所が発行する現勤務先の健康保険・年金資格取得確認通知書の写し
綴順20 退職証明書
法人
必ず提出
個人
必ず提出
説明
- 専任の宅地建物取引士の直前の勤務先の退職証明書(新規申請で1年以内に退職の履歴がある場合)
- 退職先が宅建業者でない場合も必要です
- 前勤務先との雇用形態がいかなる場合も必要です
綴順21 代表者の住民票
法人
提出不要
個人
必ず提出
説明
- 申請者が個人免許申請の場合のみ提出が必要です
- 抄本を添付します(本籍や他の家族などの記載がないもの)
- 申請日現在で、発行後3ヶ月以内かつ、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを添付します
綴順22 商業登記簿の履歴事項全部証明書
法人
必ず提出
個人
提出不要
説明
- 申請者が法人の場合のみ、添付します
- 「目的欄」に宅地建物取引業を営む旨が記載されている必要があります
- 申請日現在で、発行後3ヶ月以内のものを添付します
- 法人が株式会社の場合は、会社法で規定されている役員の任期が経過していないことを確認してください
- 任期を経過している場合は、重任などの手続きが必要です
重任登記とは 任期満了予定の役員を引き続きその役員の地位に留まらせるような場合(任期満了後、時間を置かずに直ちに就任する場合)にも、その旨の登記が必要になります。 こういったケースの場合、手続き上、任期満了により退任し、同時に就任したものとして扱われます。 これを重任と呼びます。
綴順23 総会議事録(組合の免許申請の場合のみ)
法人
組合の免許申請の場合のみ提出
個人
提出不要
説明
- 申請者が組合の場合のみ、理事・監事の確認ができる総会議事録のコピーを添付します
綴順24 賃借対照表および損益計算表
法人
必ず提出
個人
提出不要
説明
- 法人の免許申請の場合のみ、提出します
- 申請日の直前1期分について添付します
- 期間については、「宅地建物取引業経歴書」の最後の1年間とこの賃借対照表及び損益計算表並びに「納税証明書(国税その1)」の年度が一致する必要があります
- 新規申請で、法人を設立して未だ第1期分の納税証明書が発行されていない場合は、開始時貸借対照表のみ(要代表者印)を添付します(損益計算表の添付不要)
- 新規申請で、それまで法人が休眠しており、賃借対照表及び損益計算表が提出できない場合は、法人が休業していたことを証する書面の添付が求められることがあります
綴順25 納税証明書(国税その1)
法人
必ず提出(新規申請の場合は添付不要)
個人
必ず提出
説明
- 税務署が発行した、法人税または所得税の納税証明書を添付してください
- 申請者が法人の場合は、法人税の納税証明書を添付します
- 申請者が個人の場合は、所得税の納税証明書を添付します
- 申請日の直前1期分について添付します
- 新規申請で、法人を設立し未だ第1期分の納税証明書が発行されていない場合は、添付不要です
- 申請日現在で、発行後3ヶ月以内のものを添付します
綴順26 事務所の写真
法人
必ず提出
個人
必ず提出
概要
- 事務所の所在、状況、独立した形態を備えているか、法定の標識の掲示状況、内容などが客観的に確認できるものを添付します
- 写真は多めに添付します
- 免許申請受付日現在で、3ヶ月内に撮影した、申請内容と一致している鮮明なカラー写真または、鮮明なカラープリントを添付します
- 不鮮明な写真などが提出された場合は、補正指示をされる場合があります
- 戸建ての住宅の一部を事務所とする場合、同一フロアーに他の法人が存在する事務所の場合などは、間仕切り部分など、事務所の独立性が確認できる写真を添付します
- 独立性が確認できるフロアーの平面図も添付します
- 独立性が確認できない場合は、免許が発行されないことがあります
- 写真を台紙に貼付する際、写真の縦・横の向きはどちらでも構いません
- 必要に応じて写真の追加提出を求められる場合があります
- 事務所移転・新設などの届出(第9条)の場合も上記の説明に沿った写真を提出する必要があります
写真の区分
次の1〜7の写真については、次の注意事項に留意して撮影し添付してください
- 建物全景外部(建物全体)
・建物全体像がわかるように、ビルなどの場合は1階から屋上まで撮影します
・状況に応じて隣接建物も含めて撮影します
・建物全体が写真1枚に入りきらない場合は、何枚かに分けて撮影します - 建物入口付近
・入口周辺の様子がわかるものとして、建物が商業用ビルやマンションなどの場合、適度な距離から入口全体が把握できる写真を撮影します
・建物が個人の自宅などの場合、玄関を中心に入口全体が把握できる写真を撮影します
・入口から事務所までの動線が把握できる写真を撮影します - 看板・テナント表示
・建物の入口付近に掲げている看板やテナント表示については、「株式会社」などの商号を省略せずに撮影ます
・建物が商業用ビルなどの場合においては、集合ポストを撮影した写真を提出します(商号などが判読できるもの) - 事務所の直接入口
・商号(株式会社などを省略しないで正式なもの)、名称を掲示した入口全体の社員とします
・入口全体を撮影した時に、商号などが判読できない場合は、入口全体の写真の外に、さらに、商号表記が確認できる写真を添付します
・従たる事務所の場合は、支店名・営業所名なども掲示して撮影します
・同一フロアー内に他の法人と同居している場合は、共通の入口と事務所の入口の両方の写真が必要です
・住宅の一部を事務所とする場合は、事務所として使用する部屋の入口にも商号が必要です - 事務所内部
・事務所内の状況や事務所の独立性が確認できるように、四隅など複数方向から撮影したもの
・固定電話機、机、椅子を撮影し、執務スペース及び応接スペースが確保できていることがわかるもの
・事務所内のブラインド、カーテンなどは開けた状態で撮影します - 業者票と報酬表(新規免許申請時は不要)
・いずれも、来客者にわかりやすい場所に掲示してある状態(掲示位置、離れて撮影、他の写真と組み合わせて事務所内のどの位置に掲示されているかわかる者)が確認できるものと、それぞれの記載内容が判別できるもの
・判別できない場合は、正しい掲示内容になっていることがわかるように拡大した写真も撮影します
・業者票・報酬表の記載内容は最新の状態で撮影します
・専任の宅地建物取引士の記載については、当該事務所に所属する専任の取引士全てを業者票に記載してください - 留意点
・事務所は継続的に業務を行うことができる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります
・新規免許申請時点では、宅建業を営んでいる旨の表示をすることはできません(宅地・建物の売買・媒介などと表示された看板や広告など)
綴順27 事務所の平面図等
法人
必ず提出
個人
必ず提出
説明
- 事務所の継続性、独立性を確認するため、事務所の形態に関わらず平面図の添付が必要です(建物全体、フロアー全体、一室全体を事務所として使用している場合も同様)
- 同一の部屋(フロアー)で他業者と同居する場合は、当該同一の部屋(フロアー)のどこに位置しているのか、他業者を通らずに事務所まで行けるかなどの、事務所の独立性が確認できる平面図を添付します
- 住宅の一部を事務所として使用している場合は、玄関から他の部屋を通らずに事務所に行けるのか、生活部分と明確に区切られているかなどの、独立性が確認できる平面図を添付します
- 事務所内の机・椅子・棚などのレイアウトがわかるようにします
- 平面図の様式は任意で、手書きでも問題ありません
- 平面図の上部余白に、商号または名称、更新申請の場合は免許番号も記載します
綴順28 一般業者講習会出席状況票(更新の申請時のみ)
法人
必ず提出
個人
必ず提出
説明
- 更新の申請時に神奈川県知事免許業者のみ提出します
- 「県及び協会共済の業者講習」の「講習会受講済証」のコピーを直近5年分貼付けます
- 新規免許申請業者及び大臣免許業者は貼り付け不要です
別綴じ書類 役員等氏名一覧
「役員等氏名一覧表」は、綴じ込まずに提出します。
法人
必ず提出
個人
必ず提出
説明
- 個人業代表者、政令使用人、専任取引士、相談役、顧問含む、役員の一覧表を作成します
- 平成27年より、専任の取引士についても記入が必要になりました
- 平成27年より、変更届提出時にも「役員等氏名一覧表」の提出が必要になりました