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専任の宅地建物取引士の設置

専任の宅地建物取引士について

宅建業者は、事務所や宅建業法第50条2項に規定する案内所などには一定の数の専任の取引士を置かなければなりません。
このことに抵触する事務所などを開設してはならず、免許後に既存の事務所などが抵触するに至ったときは、2週間以内に新たに補充をするなど必要な措置をとらなければなりません。

事務所にて宅建業の業務に従事する者5人に1人以上の数が法律に規定する専任の取引士の人数
「専任」とは、その事務所に常勤すること(常勤性)と宅建業だけに従事する状態にあること(専従性)の2つの要件を満たしている必要があります。
常勤性・専従性の意義は、時間的・空間的概念に止まらず、業務に専心することの意味であり、原則として他に業務を持ち得ないものであること
専任の取引士となる者が、通常の勤務が不可能と認められる場所に住んでいる場合などには専任の取引士に就任することはできません。
専任の取引士の兼業については、その法人が宅建業者であるかないかに関わらず、他の事務所に従事している者や他の法人の代表者(代表取締役など)である者は、「専任」とは認められません。
監査役は専任の取引士になることができません。

業務に従事する者に含まれる者

前述の通り、専任の取引士は事務所にて宅建業の業務に従事する者5人に1人以上の数が法律に規定されています。「業務に従事する者」の定義は、下記の通りです。

個人業者本人、法人業者の代表者、直接営業に従事する者は、必ず含まれます
継続的な雇用関係にある物であれば、パートタイマーなど形態を問わず、宅地建物の取引に直接関係する業務に従事する者は含まれます
宅建業のみを営んでいる(専業)業者の場合、常勤役員の全てが含まれる他、庶務・経理などの一般管理部門に従事する者も含まれます

専任の宅地建物取引士が他の業務を兼業する場合の適否

専任の取引士は、宅建業に専任しなければならないことから、原則として他に業務を持ちえないものであることが必要となりますが、他の職業を兼務する場合にそれを認めるかどうかについては、勤務実態・業務量を汲み取り、判断することとなります。

宅地建物取引士は、専任性が認められないため、業務の兼業をすることはできません
別事務所で行う行政書士などの士業を含め、全ての業態
他の法人に勤務している代表者・常勤宅員・従業員(雇用形態を問わず)
宅地建物取引士が他の法人の非常勤役員と兼業する時は、専任性が認められます
宅地建物取引士として事務所に常勤する必要があります
非常勤証明書の提出が必要です
同一法人内
・建築士法上の専任の管理建築士
・建設業法上の専任の技術者
・不動産鑑定評価法上の専任の不動産鑑定士
兼務する職業を所轄する法令において、専任する者の兼任を認めて以内場合は不可

同一個人業内・同一事務所内
・行政書士・土地家屋調査士などの士業
施行関連法令において、専任する者の兼任を認めて以内場合は不可
・小売業・飲食業など
兼業部門について代替要員が確保されているなど、常時宅建業を優先して勤務できる体制であることが前提
専任の取引士が他の業務を兼業する場合の適否の判断、審査
  • 下記の書類などを元に事実関係を確認することになります
  • 出勤簿の押印状況
  • 給与などの支払いを証するもの
  • 定期券の有無(遠距離通勤の場合など)
  • 兼務する法人に係る商業登記簿登記事項証明書
  • 兼務する法人が発行する非常勤証明書
専任の宅地建物取引士を設置する場合の注意点
  • 宅地建物取引士は、必ず事務所に常勤する
  • 業務に従事する者5名に対して、宅地建物取引士は1名の割合で設置が必要
  • 原則として、宅建業に専任する
なぜなび宅建業*申請さん
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