政令使用人の変更
既に宅建業免許を受けている法人の政令使用人(支店長等)が、就任・退任・交代するときは、宅建業免許上の変更届を提出しなければなりません。また、政令使用人(支店長等)を登記している場合は、支配人変更の登記も必要となります。
対応エリア
神奈川県全域
報酬
20,000円
報酬に含まれる内容
(1)政令使用人の変更届作成
(2)変更届の行政庁提出
報酬に含まれない費用
・(法人登記変更が必要な場合)支配人登記の申請
・(法人登記変更が必要な場合)登録免許税
法人登記変更が必要な場合とは
不動産会社における政令使用人(支店長等)を登記している法人は、支配人変更の登記も必要となります。支店の支配人を登記上の支配人として登記し、支配人の印を法務局に登録すれば、支配人は代表取締役と同様、その支店の契約締結・押印が容易になります。但し、宅建業免許上は支配人の登記まで求められていません。状況に応じて支配人の登記をご検討ください。
問い合わせフォーム
・貴社の登記事項証明書(コピー)
・貴社の宅建業免許申請書の副本(コピー)
・政令使用人とする人のご本人様確認書類(専任の宅地建物取引士を兼ねる場合は、取引士証)
・政令使用人の印鑑証明書(最近取得した原本)
・政令使用人の本籍地がわかるもの(情報だけでも構いません)