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(提携司法書士へ委任)『政令使用人』変更の登記

政令使用人の変更届

政令使用人を登記上の支店長(支配人)として登記されている会社は、『政令使用人(支店長等)が就任・退任・交代した』ときに、合わせて支配人変更の登記も必要となります。

対応エリア

神奈川県全域

報酬

お見積り

※司法書士は司法書士法や司法書士会則により紹介料を払うことは禁じられています。このページを経由して委任したとしても支払う報酬が高くなることはありません。

報酬に含まれる内容

・支配人の変更登記の申請

報酬に含まれない費用

・法務局に対し登録免許税

不動産会社における支配人の登記について

支店の支配人を登記上の支配人として登記し、支配人の印を法務局に登録すれば、支配人は代表取締役と同様に、その支店の契約締結・押印が容易になります。但し、宅建業免許上は支配人の登記まで求められていません。状況に応じて支配人の登記をご検討ください。


問い合わせフォーム

・貴社の登記事項証明書(コピー)
・貴社の宅建業免許申請書の副本(コピー)
・政令使用人とする人のご本人様確認書類(専任の宅地建物取引士を兼ねる場合は、取引士証)
・政令使用人の印鑑証明書(最近取得した原本)
・政令使用人の本籍地がわかるもの(情報だけでも構いません)



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    なぜなび宅建業*申請さん
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