専任の宅地建物取引士の変更
専任の宅地建物取引士が就任・退任・交代したときは、①管轄行政庁へ宅建業免許の変更届、②業協会への変更届、③宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請が必要です。
対応エリア
神奈川県全域
報酬
30,000円
報酬の内訳
行政庁への変更届 | 20,000円 ※1 |
業協会(保証協会)への変更届 | 10,000円 ※2 |
※1 宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請のサポートを含みます。
※2 業協会への変更届は、支部・地域等によって不要な場合がございます。
報酬に含まれる内容
(1)変更届の作成
(2)行政庁への変更届提出
(3)業協会(保証協会)への変更届提出
(4)宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請
報酬に含まれない費用
原則的に別途料金が発生する場合はありません。
専任の宅地建物取引士の変更の手順
手順1、宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請
新たに会社へ専任の宅地建物取引士を就任させるためには、『取引士の側で、宅地建物取引士個人が行政庁に届け出ている勤務先の情報を、新たに専任となる会社の情報に変更』してからでなければ、会社が宅建業免許上の変更届を提出できません。
但し、新たに宅建業免許を受ける予定の会社へ専任の宅地建物取引士を就任させるためには、まだその会社は宅建業免許業者ではないため、『取引士の側で、宅地建物取引士個人が行政庁に届け出ている勤務先の情報を、勤務先の欄を空に変更』してからでなければ、会社が宅建業免許上の変更届を提出できません。
現在の状況を確認後、必要であれば、宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請を行います。この手続きは、その取引士が登録した都道府県の行政庁(または業協会窓口等)で行うことになります。遠隔地で登録した取引士を就任させる場合、郵送での書類往復等に日数がかかることもあります。
手順2、宅建業免許の専任の宅地建物取引士変更届
会社が、行政庁に、専任として就任させたことを届出をします。(会社の宅建業免許上の変更届)
手順3、業協会(保証協会)の変更届
会社が、業協会(保証協会)に、専任宅地建物取引士が就任したことを届出をします。
手順4、宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請
宅建士が、入社の前提としての宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請を行います。
問い合わせフォーム
■専任の宅地建物取引士が就任するとき
┗宅地建物取引士証のコピー
┗貴社の宅建業免許番号等がわかるもの
■専任の宅地建物取引士が退任または交代するとき
┗以前に提出した行政庁の変更届の控えなど