宅地建物取引業とは
宅地建物取引業の範囲
宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です。
宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地(土地)または建物に関し、下記の表の○印の行為を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の業を行う行為をいいます。宅建業を営むには、宅建業法に基づく免許が必要になります。
区分 | 自己が所有する物件 | 他人の物件の代理・媒介 |
売 買 | ○ | ○ |
交 換 | ○ | ○ |
賃 貸 | ー | ○ |
- 自己所有地を不特定多数の者に分譲することは、宅地建物取引業が仲介するしないにかかわらず、宅建業となります。
- 不動産業であっても、不動産賃貸・管理業(不動産賃貸業、貸家業、貸間業、不動産管理業など)はいわゆる大家さん業となり、宅建業には該当しません。
宅地・建物の範囲
宅地建物取引業の対象となる「宅地」「建物」は下記の通りです。
宅地の範囲
- 建物の敷地
- 宅地として利用する目的として取引される土地
建物の範囲
- 取引の対象となる建物全般
- マンションやアパートの一部(一室)
宅建業に該当するかの個別事例
- 農地、山林、原野も、宅地利用の予定があれば対象となります
- 共有性リゾート会員権(共有制との)併用地リゾート会員券も対象となります
- 海外不動産は、宅建業法の対象になりません
事業が宅建業に該当するかどうかは、建設業課宅建指導担当に問い合わせして確認します
宅建業者または宅建業免許取得を予定している方へ
宅地建物の取引は、一般消費者にとって、他の取引と比べ、生涯に一度程度しか行われないものであり、その取引に関する知識と経験を十分に有していないで取引に臨む場合もあります。そのため、宅地建物取引を業として行う者には、その資格として、申請者(役員)、政令使用人(支店長・営業所長など)、専任の宅地建物取引士などが宅建業法に規則する欠格要件に該当しないことや、事業にあたり、営業保証金などを供託することや宅建業法を遵守する義務が課されます。
宅建業免許の種類
- 宅建業の免許は、個人または法人どちらでも免許申請することができます
- 免許を受けた者を「宅地建物取引業者」といいます
- 法人で申請する場合は先に会社設立が必要です
- 個人から法人に免許を変更することができません
- 個人から法人免許にしたい場合は新規で免許申請をする必要があります
- 事務所を設置する場所によって、知事免許と大臣免許とに区分されます
- 区分されますが、免許の効力に差異はなく、全国どこでも宅建業を営むことはできます
事務所として、営業する場合はについては、事務所を新設したことの変更手続きや、営業保証金の供託手続きなどが必要になってきます
1つの都道府県内に事務所を設置する場合
都道府県知事
2以上の都道府県に事務所を設置
国土交通大臣
免許の有効期間
5年
有効期間満了後も引き続き宅建業を営む場合は、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに免許の更新申請する必要があります