事務所のフロアを広くしたり別室を追加するとき
既に宅建業免許を受けている法人が、既存の事務所のフロアを広くしたり、別室を追加した場合、宅建業免許上、変更から30日以内に、①管轄行政庁へ宅建業免許の変更届、②業協会への変更届が必要です。
対応エリア
神奈川県全域
報酬
55,000円
報酬の内訳
行政庁への変更届 | 40,000円 |
業協会(保証協会)への変更届 | 15,000円 ※1 |
※1 業協会への変更届は、支部・地域等によって不要な場合がございます。
報酬に含まれる内容
(1)変更届の書類作成
(2)事務所写真の撮影
(3)変更届の提出(管轄行政庁)
(4)保証協会への変更届
「増床」(ぞうしょう)の変更届の注意点
事務所のフロアを広くしたり、別室を追加することを「増床」(ぞうしょう)と言います。この増床の手続きは、書類作成と写真撮影に思った以上の時間が必要となります。
不動産業を営んでいた部屋の隣の部屋を追加し事務所として使うことになった場合、変更届の内容は、新しい隣の部屋についてのみ作成するのではなく、既に免許を得ている部屋も含めて申請しなければなりません。そのため、既に免許を得ている部屋の使用権限や写真撮影も必要になることから、事務所を単に移転するよりも手間がかかるようです。
また、宅建業免許の審査担当者が把握しやすいように、事務所の書類は、これまでどうであってこれからどうなるのかが分かるように作成しなければなりません。
問い合わせフォーム
・宅建業免許申請書の副本(コピー)
・別の部屋を借りた場合は賃貸借契約書(コピー)
・各部屋の簡単な平面図