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マンション管理業「新規申請」

マンション管理業の登録

マンション管理組合から委託を受けて基幹事務すべてを含む管理事務を業として行おうとするマンション管理業は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿への登録を受けなければならないことを定めた手続きです。

基幹事務とは

(1)期間組合の会計の収入および支出の調定
(2)出納
(3)マンション(専有部分を除く)の維持または修繕に関する企画または実施の調整

マンション管理業は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはなりません。

対応エリア

神奈川県全域

報酬

100,000円

報酬に含まれる内容

  • マンション管理業に関する要件確認
  • 関東地方整備局への申請書作成
  • 必要書類の収集
  • 行政機関への申請書提出代行

報酬に含まれない費用

登録免許税90,000円が必ず必要です。その他、状況に応じて別途料金が発生する場合がございますが、着手前にお見積もりいたします。

マンション管理業登録申請の要件

財産的要件

貸借対照表に計上された「資産の総額」から「負債の総額」を控除した基準資産額が300万円以上であることが必要です。(マンション管理規54-55①)

人的要件

事務所ごとに、一定数の専任の管理業務主任者を置くこと

一定数の管理業務主任者

管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき、1名以上

管理業務主任者

成年者で、管理業務主任者証の交付を受けた人

専任とは

マンション管理業を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する状態
(監査役、宅地建物取引業の専任の宅地建物取引士、建設業の専任技術者との兼務ができません)

申請までの流れ

❶お問い合わせ

ページ下部のお問い合わせフォームからお気軽にご相談・お問合せください。必要書類の確認や、全体的な流れなどをご説明させて頂きます。

❷お打ち合わせ・お見積もり

お電話での打ち合わせの後、ご必要であれば、お客様のご自宅・事務所もしくは最寄の打ち合わせできるスペースにて打ち合わせしています。他にご希望のスタイルがあればできる限りご希望にお答えいたします。(Zoom・LINEなども可能)

❸お申し込み・お振り込み

打ち合わせの内容にご納得いただけましたら、お申し込み・費用のお振込をお願いいたします。※もし不許可処分の場合は全額返金させていただいております。

❹書類作成

許可申請書の作成、公的書類の収集を行います。必要書類の収集にあたり、別途の報酬は頂戴しておりません。

❺登録申請手続き

必要書類を揃え、事業者様の代理人として、国土交通省関東整備局に申請書類を提出いたします。目安として、申請から通知まで90日間を有します。

❻通知

マンション管理業者登録簿に登録されたら、申請者あてに登録通知書が送付されます。
登録の有効期限は5年間です。

❼営業開始

標識など、法令上義務付けられている掲示物の掲示を行うなど、事務所を整備してください。


問い合わせフォーム

開業予定日
ご本人様を確認できるもの(運転免許証など)
専任の管理業務主任者の配置状況(監査役、専任の宅地建物取引士、建設業の専任技術者との兼任ができません)



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    なぜなび宅建業*申請さん
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