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営業保証金と弁済業務保証金分担金とは

営業保証金の供託手続きについて

免許通知がきたからといって、直ちに宅建業の営業ができるわけではありません。万が一、取引で消費者に損害を与えた場合、その被害を最小限に抑えるため、宅建業法は、営業保証金制度弁済業務保証金制度の二つの制度を設けています。営業を開始するには、この手続きを済ませる必要があります。

免許がおりると、「通知書」「免許証受領書」「営業保証金供託済届出書」が郵送されます。この通知書が届いたら、免許の日から3ヶ月以内に、下記のいずれかの手続きを行う必要があります。
(1)営業保証金を供託する
(2)宅地建物取引業保証協会の社員になり弁済業務補償金分担金を納付する

いずれかの手続きが済んだら、建設業課宅建指導担当宛て(神奈川知事宛て)に所定の手続きをする必要があります。

この届出を行い、免許証の交付を受けてから初めて宅建業の営業を開始することができます。

免許証は、届出および「免許証受領書」と引き換えに交付されます
免許から3ヶ月の期間を経過して、いずれの届出も済ませていない場合は、未供託業者として免許を取り消されることがありますので注意が必要です

制度について

開業するためには「営業保証金を供託する」か「宅地建物取引業保証協会に入会し、弁済業務保証金分担金を納付」のいずれかを選択し、手続きする必要があります。これは義務ですので、行わないと開業することができません。免許通知から3ヶ月内に手続きが行わない場合は免許を取り消しされる場合があるので注意が必要です。また、免許交付前に営業活動を行うことはできません。

営業保証金制度とは

営業保証金とは(えいぎょうほしょうきん)とは、宅地建物取引業法第4章において定める、消費者保護のために預ける金銭のことで、新規に開業する宅地建物取引業者は、本店(主たる事務所)の最寄りの供託所へ、宅建業免許取得の日から3ヵ月以内に保証金を供託しなければなりません。供託金額は、本店(主たる事務所)1000万円、支店(その他の事務所)1か所につき500万円の合計額となっています。

免許通知を受けた後、営業保証金の供託手続きが完了すれば、免許交付の手続きが行えます

弁済業務保証金制度とは

営業保証金を供託することは新規開業者にとって負担が大きいので、保証協会の社員になり分担金を負担することで、一業者当たりの負担を減らすことができる「弁済業務保証金制度」があります。

保証協会の社員になるには、入会審査に2週間ほどかかります。保証協会側の審査が完了し免許通知が届いたら弁済業務保証金分担金を加入日までに現金で納付します。納付金額は本店(主たる事務所)60万円、支店(その他の事務所)1か所につき30万円の合計額です。

免許通知を受けた後、弁済業務保証金分担金を納付すれば、免許交付の手続きが行えます
弁済業務保証金分担金の納付には保証協会の入会審査を受ける必要がありますので、免許申請したら免許通知を待たずに入会手続きを進めることで、開業までの期間が短縮できます

営業保証金を供託する場合

免許の通知が届いたら、主たる事務所(本店)の所在地を管轄する供託所へ法定の営業保証金を供託します。

営業保証金 主たる事務所(本店)

1000万円

営業保証金 従たる事務所(支店) 

500万円店舗あたり)

営業保証金を供託するときに必要なもの

  • 供託物(現金・法定の債券など)
  • 供託者の印鑑(免許申請書に押印した印鑑)
  • 免許通知
上記以外でも必要となる場合があるため、あらかじめ最寄りの供託所に詳細を問い合わせします

横浜地方法務局 供託所一覧

本局
横浜市中区北仲通5-57
045-641-7461(代)

湘南支局
藤沢市辻堂神台2-2-3
0466-35-4620

川崎支局
川崎市川崎区宮前町12-11
044-244-4166

横須賀支局
横須賀市新港町1-8
(046)825-6511

西湘二宮支局
中郡二宮町二宮1240-1
0463-70-1102

厚木支局
厚木市寿町3-5-1
046-224-3163

相模原支局
相模原市中央区富士見6-10-10
042-753-2110

供託手続き

営業保証金の金銭供託用の供託書(各供託所に備え付けられています)に必要事項を記載し、これに供託物を添えて主たる事務所の最寄りの供託所において供託手続を行う必要があります(定められた有価証券又は振替国債を供託することもできます)

インターネットを利用して供託することも可能です。
法務省ホームページ「オンラインによる供託手続について

供託を終えたら

下記の書類を神奈川県知事に届出を行います。

  • 営業保証金供託済届出書の正本1部
  • 営業保証金供託済届出書の副本1部
  • 供託書の原本
  • 供託書のコピー
このとき、免許の「通知書」と「免許証受領書」を忘れずに持参します

宅地建物取引業保証協会の社員になる場合

宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という。)は、国土交通大臣の指定を受けた公 益社団法人で、宅建業者を構成員(社員)とする組織です。保証協会は、社員の宅地建物取引 に関する苦情の解決や社員のために営業保証金の還付と同様の弁済業務を行っており、社員は その分担金(弁済業務保証金分担金)を納付する必要があります。 弁済業務保証金分担金を納付し保証協会の社員となった者は、営業保証金の供託を免除され ます。

分担金 主たる事務所(本店)

60万円

分担金 従たる事務所(支店) 

30万円(1店舗あたり)

保証協会へ入会するには

国土交通大臣の指定を受けた保証協会には2団体があり、 保証協会はどちらか一方にしか加入できません。 保証協会の社員になるには、協会の入会審査を受ける必要があり、その際、分担金のほか、 入会金などの諸経費が必要になりますので、事前に十分な確認をしてください。

神奈川県内の連絡先は次のとおりです。

保証協会への連絡先

公益社団法人 全国宅地建物取引業 保証協会 神奈川本部
横浜市中区住吉町6-76-3 神奈川県不動産会館
045-633-303

ハト<br>全宅連
ハト
全宅連

公益社団法人 全日本不動産協会 神奈川県本部
横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル6階
045-633-3033

うさぎ<br>全日連
うさぎ
全日連

公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 への加入(ハトマーク)

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 神奈川本部への入会には、公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会への加入も行います。つまり、協会と保証協会の両方へ入会することになります。
いずれも、受付は県内18ある宅建協会の管轄支部です。それぞれが、地域性を生かしたこまめな対応をしています。

神奈川宅地建物取引業協会(ハトマーク)とは

通称、全宅(ゼンタク)、ハトマークと言われ、県内の免許業者の約8割を占める約7,000名の会員で構成される県下最大の不動産業者団体です。
保証協会は、資金負担軽減につながる「弁済業務保証金分担金」を取り扱うほか、トラブル時の早期解決への窓口となるなど重要な役割を果たしています。

入会費用

宅建協会入会金会費/月
本店80万円5,500円
支店40万円5,500円
保証協会入会金会費/年分担金
本店20万円6,000円60万円
支店10万円6,000円30万円
主たる事務所(本店)のみの申請だった場合、入会時にかかる大体の費用は約160万〜180万円となります
月会費や政治連盟の入会なども含めると180万ほどとなります。時期により入会キャンペーンを行っている場合もあるので、その都度協会に確認し、手続きを進めていきます。

所属支部

事務所の所在地により管轄支部が異なるので、協会ホームページにて確認します。

入会書類の作成

入会書類は、協会ホームページからダウンロードするか、協会ホームページから請求すると一式届きます。作成する書類は、下記の通りです。

  • 【宅建協会】入会申込書・誓約書
  • 会員之証預り証
  • レインズ・ハトマークサイト利用申込書
  • 会員情報記入用紙
  • 【保証協会】入会申込書
  • 【保証協会】弁済業務保証金分担金納付書

ハトマークに入会する場合の、免許申請から免許証受領までの流れ

免許申請と入会手続き

神奈川県庁「宅建指導担当」に免許申請一式(正本・副本各1部/国道交通大臣免許の場合は正本1部・副本2部)を提出します。申請から免許通知の受領まで約30日〜40日かかります

免許申請書を県に提出し受付されると、受付印を押印された副本を渡されます。その副本を所属支部へ持参し、入会手続きを進めることができます。

免許の交付まで

所属支部にて入会手続き説明会に出席し、かつ免許通知が県から封書で事務所宛に通知されたら、入会金の納付後、保証協会神奈川本部の入会手続きを行います。

入会手続きを行った翌週木曜日の12時45分以降に、供託届(写)を保証協会で受領し、神奈川県庁の「宅建指導担当」で免許証を受領します。

以上の手順で進めると、免許申請からおよそ1ヶ月半を目安として開業が可能です
なぜなび宅建業*申請さん
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