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マンション管理業「廃業などの届出をするとき」

マンション管理業の廃業などの届出

マンション管理業者が、廃業等の届出事由に該当することとなったとき、その旨を届け出なければならないことを定めた手続きです。

提出期限

廃業事由に該当することとなった日から30日以内
(個人の死亡の場合は、事実を知った日から30日以内)

廃業事由と届出者

  1. 個人の死亡の場合は、その相続人
  2. 法人の合併による消滅の場合は、その法人を代表する役員であった者
  3. 破産手続き開始決定の場合は、その破産管財人
  4. 法人の解散(上記2および3を除く理由)の場合は、その清算人
  5. マンション管理業の廃業の場合は、登録業者であった個人またはその法人を代表する役員

対応エリア

神奈川県全域

報酬

30,000円

報酬に含まれる内容

  • 関東地方整備局への申請書作成
  • 必要書類の収集
  • 行政機関への申請書提出代行

報酬に含まれない費用

状況に応じて別途料金が発生する場合がございますが、着手前にお見積もりいたします。

申請までの流れ

❶お問い合わせ

ページ下部のお問い合わせフォームからお気軽にご相談・お問合せください。必要書類の確認や、全体的な流れなどをご説明させて頂きます。

❷お打ち合わせ・お見積もり

お電話での打ち合わせの後、ご必要であれば、お客様のご自宅・事務所もしくは最寄の打ち合わせできるスペースにて打ち合わせしています。他にご希望のスタイルがあればできる限りご希望にお答えいたします。(Zoom・LINEなども可能)

❸お申し込み・お振り込み

打ち合わせの内容にご納得いただけましたら、お申し込み・費用のお振込をお願いいたします。

❹書類作成

申請書の作成、公的書類の収集を行います。必要書類の収集にあたり、別途の報酬は頂戴しておりません。

❺廃業など届出書の提出

必要書類を揃え、事業者様の代理人として、国土交通省関東整備局に申請書類を提出いたします。


問い合わせフォーム

ご本人様を確認できるもの(運転免許証など)
登録申請時の副本



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    なぜなび宅建業*申請さん
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