代表取締役の変更
宅建業免許を取得している不動産会社様の代表取締役が交代するときは、①登記上の代表取締役を変更、②管轄行政庁へ宅建業免許の変更届、③業協会への変更届が必要です。
対応エリア
神奈川県全域
報酬
45,000円
報酬の内訳
宅建業免許の変更届+書換交付申請 | 30,000円 |
保証協会への変更届 | 15,000円 |
合計 | 45,000円 |
報酬に含まれる内容
(1)宅建業免許の変更届
(2)宅建業免許の書換交付申請
(3)保証協会(業協会)への変更届
報酬に含まれない費用
・役員変更に必要な議事録等の作成
・代表取締役変更の登記
・登録免許税
代表取締役を交代する際の注意点
代表取締役を交代する際は、おもに2つの点に注意しなければなりません。
代表取締役の常勤性と政令使用人の設置
宅建業免許上、原則的に代表取締役は常勤が求められます。新たな代表取締役が他の法人の役員に就任している場合、常勤性がないと見なされ、別に政令使用人の設置を求められることがあります。
保証協会(業協会)での手続き
保証協会(業協会)へ加入する際、代表取締役は連帯保証書にサインと実印での押印の上、個人の印鑑証明書や証明写真を添付して提出することが求められます。そのため、これらの書類を準備の上、提出しなければなりません。
問い合わせフォーム
・会社の定款(コピー)
・会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)
・新たな代表取締役の方の住民票(コピー)
・宅建業免許証(または免許番号等の分かる資料)