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宅地建物取引士の氏名,住所,本籍,勤務先等に変更があった

宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請

宅地建物取引士は、登録している都道府県の登録情報に『氏名,住所,本籍,勤務先等』に変更があったとき、変更届を提出しなければなりません。

対応エリア

神奈川県全域

報酬

15,000円

報酬に含まれる内容

(1)変更登録申請書の作成
(2)変更登録申請書の提出

報酬に含まれない費用

原則的に別途料金が発生する場合はありません。

宅地建物取引士の変更登録申請の注意点

新たに宅建業免許を受ける予定の会社で、専任の宅地建物取引士となる人が、以前の職場を退職した届を出していない場合(新たに宅建業免許を受ける予定の会社は、宅建業免許業者ではないため、先に勤務先の欄を空にしておく必要があります。)

既に宅建業免許を受けている会社で、専任の宅地建物取引士を交代する場合で、専任の宅地建物取引士となる人が、以前の職場を退職した届を出していないとき(勤務先を登録簿から抹消)

新たに支店設置のため、専任の宅地建物取引士を設置する場合で、専任の宅地建物取引士となる人が、以前の職場を退職した届を出していないとき(勤務先を登録簿から抹消)

既に宅建業免許を受けている会社で、専任の宅地建物取引士となる人が、その免許業者に就職した(勤務した)ことを届け出ていないとき(現在の勤務先を登録)


問い合わせフォーム

宅地建物取引士証(表・裏のコピーでも構いません)



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    なぜなび宅建業*申請さん
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