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やすだ行政書士事務所

宅建業免許の申請

宅建業免許(知事免許)

1つの都道府県のみに事務所を設置する場合、都道府県知事の免許を申請します。同じ県でいくつ事務所を設けても、1つの都道府県のみに事務所があるならば、知事免許となります。知事免許・大臣免許のいずれの免許の場合でも、全国で宅建業を営むことができます。

宅建業申請(大臣免許)

2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合、国土交通大臣の免許を申請します。本店では建設業のみを行い、支店で宅建業を営んでいる場合、その本店は宅建業法上の事務所となるため、国土交通大臣の免許が必要となります。知事免許・大臣免許のいずれの免許の場合でも、全国で宅建業を営むことができます。

不動産業以外の事業を行っている法人が、不動産業を追加で行いたい

既に不動産業以外の事業を行っている法人が、新たに不動産業を事業に行う場合、1つの都道府県のみに本店と支店が存在するときは、宅建業申請(知事免許)を行い、2つ以上の都道府県内に本店と支店が存在するときは、宅建業申請(大臣免許)を行います。その他には、免許申請前に、会社の定款や登記上の事業目的の追加、専任の宅地建物取引士の設置、宅建業の要件に沿った事務所設置を、予め行っておかなければなりません。

不動産会社設立や支店設置

株式会社を設立して不動産業の開業したい

不動産業を法人として始めたい方のために、株式会社の設立と宅建業免許の手続きを同時進行で代行・サポートさせていただくサービスです。手続きを正確・迅速に進めることによって、不動産業開業までの期間短縮にもつながります。

合同会社を設立して不動産業の開業したい

不動産業を法人として始めたい方のために、合同会社の設立と宅建業免許の手続きを同時進行で代行・サポートさせていただくサービスです。手続きを正確・迅速に進めることによって、不動産業開業までの期間短縮にもつながります。

宅建業免許の変更届等

専任の宅地建物取引士の就任・退任・交代した

専任の宅地建物取引士が就任・退任・交代したときは、行政庁や業協会へ変更を届け出なければなりません。新たに会社に専任の宅地建物取引士を就任させるためには、宅地建物取引士個人が、行政庁に届け出ている勤務先の情報を、新たに専任となる会社の情報に事前に変更してからでなければ、会社が宅建業免許上の変更届を提出できません。

宅地建物取引士の氏名・住所・本籍・勤務先などに変更があった

宅地建物取引士は『氏名・住所・本籍・勤務先』など、登録している都道府県の登録情報に変更があったとき、変更届を提出しなければなりません。新たに宅建業免許を受ける予定の会社(まだ宅建業免許業者ではなく、これから免許申請を行う)で専任の宅地建物取引士となる人は、以前の職場を退職した届出をして、先に勤務先の欄を空にしておく必要があります。

政令使用人(支店長など)を就任・退任・交代したい

既に宅建業免許を受けている法人の政令使用人(支店長等)が、就任・退任・交代するときは、宅建業免許上の変更届を提出しなければなりません。また、政令使用人(支店長等)を登記している場合は、支配人変更の登記も必要となります。

代表取締役を就任・退任・交代したい

宅建業免許を取得している不動産会社様の代表取締役が交代するときは、登記上の代表取締役を変更、管轄行政庁へ宅建業免許の変更届、宅建業協会への変更届が必要です。宅建業免許上、原則的に代表取締役は常勤が求められます。新たな代表取締役が他の法人の役員に就任している場合、常勤性がないと見なされ、別に政令使用人の設置を求められることがあります。

役員を就任・退任・交代したい

宅建業免許を取得している法人の役員が交代するときは、登記上の役員を変更、管轄行政庁へ宅建業免許の変更届、宅建業協会への変更届が必要です。

宅建業者の本店の所在地を変更したい

宅建業免許を取得している法人の本店の所在地を変更するときは、商業登記の変更手続き、行政庁での宅建業免許の変更届、宅建業協会への変更届が必要です。

事務所を広くしたり別室を追加したい

既に宅建業免許を受けている法人が、既存の事務所のフロアを広くしたり、別室を追加した場合、宅建業免許上、変更から30日以内に、管轄行政庁へ宅建業免許の変更届、宅建業協会への変更届が必要です。

なぜなび宅建業*申請さん
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