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マンション管理業「更新手続き」

マンション管理業の登録

マンション管理組合から委託を受けて基幹事務すべてを含む管理事務を業として行おうとするマンション管理業が、有効期間の満了後も引き続きマンション管理業を営もうとする場合は、現在の登録有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に、登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等へ更新の登録の申請を行うことが必要となります。なお、有効期間が過ぎた場合は、更新ではなく新規での申請となります。
更新の登録の申請に係る処分が有効期間満了後の場合、有効期間満了後から処分がなされるまでの間は、従前の登録が効力を有します。ただし、有効期間満了の日の30日前までに更新の登録の申請を提出されなかった場合は、有効期間満了の翌日をもって管理業者としての登録が失効しますので、ご注意ください。

基幹事務とは

(1)期間組合の会計の収入および支出の調定
(2)出納
(3)マンション(専有部分を除く)の維持または修繕に関する企画または実施の調整

マンション管理業は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはなりません。

更新登録申請期限

現在の登録有効期間満了の日の90日前から30日前まで

対応エリア

神奈川県全域

報酬

50,000円

報酬に含まれる内容

  • マンション管理業に関する要件確認
  • 関東地方整備局への申請書作成
  • 必要書類の収集
  • 行政機関への申請書提出代行

報酬に含まれない費用

登録免許税12,000円が必ず必要です。その他、状況に応じて別途料金が発生する場合がございますが、着手前にお見積もりいたします。

マンション管理業登録申請の要件

財産的要件

貸借対照表に計上された「資産の総額」から「負債の総額」を控除した基準資産額が300万円以上であることが必要です。(マンション管理規54-55①)

人的要件

事務所ごとに、一定数の専任の管理業務主任者を置くこと

一定数の管理業務主任者

管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき、1名以上

管理業務主任者

成年者で、管理業務主任者証の交付を受けた人

専任とは

マンション管理業を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する状態
(監査役、宅地建物取引業の専任の宅地建物取引士、建設業の専任技術者との兼務ができません)

申請までの流れ

❶お問い合わせ

ページ下部のお問い合わせフォームからお気軽にご相談・お問合せください。必要書類の確認や、全体的な流れなどをご説明させて頂きます。

❷お打ち合わせ・お見積もり

お電話での打ち合わせの後、ご必要であれば、お客様のご自宅・事務所もしくは最寄の打ち合わせできるスペースにて打ち合わせしています。他にご希望のスタイルがあればできる限りご希望にお答えいたします。(Zoom・LINEなども可能)

❸お申し込み・お振り込み

打ち合わせの内容にご納得いただけましたら、お申し込み・費用のお振込をお願いいたします。※もし不許可処分の場合は全額返金させていただいております。

❹書類作成

許可申請書の作成、公的書類の収集を行います。必要書類の収集にあたり、別途の報酬は頂戴しておりません。

❺登録更新申請手続き

必要書類を揃え、事業者様の代理人として、国土交通省関東整備局に申請書類を提出いたします。目安として、申請から通知まで90日間を有します。

❻通知

マンション管理業者登録簿に登録されたら、申請者あてに登録通知書が送付されます。
登録の有効期限は5年間です。


問い合わせフォーム

ご本人様を確認できるもの(運転免許証など)
登録申請時の副本



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    なぜなび宅建業*申請さん
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