政令使用人の要件
政令使用人とは、宅建業法施行令第2条の2で定める使用人のことで、「宅建業に係る契約を締結する権限」を有する従事者のことです。(支店長、営業所長などが該当します)。
申請者である代表取締役などが事務所に常勤する場合は、政令使用人(支店長、営業所長など)を置く必要はありません。従たる事務所(支店)で、申請者である代表取締役などが常勤していない事務所には、政令使用人を置く必要があります。
政令使用人とは、宅建業法施行令第2条の2で定める使用人のことで、「宅建業に係る契約を締結する権限」を有する従事者のことです。(支店長、営業所長などが該当します)。
申請者である代表取締役などが事務所に常勤する場合は、政令使用人(支店長、営業所長など)を置く必要はありません。従たる事務所(支店)で、申請者である代表取締役などが常勤していない事務所には、政令使用人を置く必要があります。