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政令使用人の定義

政令使用人の要件

政令使用人とは、宅建業法施行令第2条の2で定める使用人のことで、「宅建業に係る契約を締結する権限」を有する従事者のことです。(支店長、営業所長などが該当します)。
申請者である代表取締役などが事務所に常勤する場合は、政令使用人(支店長、営業所長など)を置く必要はありません。従たる事務所(支店)で、申請者である代表取締役などが常勤していない事務所には、政令使用人を置く必要があります。

政令使用人は、その事務所に常勤することが必要です

本店(主たる事務所)の政令使用人を設置する要否

申請者である代表取締役が事務所に常勤する場合
政令使用人の設置が必要ない
申請者である代表取締役が事務所に常勤しない場合
政令使用人の設置が必要
申請者である代表取締役が他法人の代表取締役または役員を兼務している場合
他の法人における勤務状況により判断されます

支店(従たる事務所)の政令使用人を設置する要否

申請者である代表取締役または申請者以外の代表取締役が、支店(従たる事務所)に常勤する場合
代表取締役以外の政令使用人の設置は必要ない
申請者以外の代表取締役は申請者である代表取締役と権限は同等ですが、申請上は政令使用人として設置します。併せて、申請者である代表取締役が支店に常勤する場合は、本店には政令使用人の設置が必要になります。
専任の取引士のみが事務所に常勤する場合
政令使用人の設置が必要
政令使用人の設置が必要となる事務所の体制
  • 申請者である代表取締役が事務所に常勤しない
  • 従たる事務所(支店)の常勤が専任の取引士
  • 従たる事務所(支店)に申請者以外の代表者が常勤する
なぜなび宅建業*申請さん
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