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日本人とベトナム技能実習生の結婚手続き専門LINEサポート

日本人と在日ベトナム技能実習生が日本で出会い、恋愛結婚を決意しても、日本では簡単に婚姻手続きができるわけではありません。結婚相談所の顧問経験を持つ行政書士が、結婚相談所登録から在留資格取得まで、総合的にサポートさせていただきます。もし必要であれば、通訳や翻訳のご紹介も可能ですのでご相談ください。

なぜ、結婚生活を行うまで難しいのか!?

在留資格(配偶者等)を取得して一緒に暮らすことを「結婚生活」とあらわしていますが、この在留資格の取得までに、様々な状況に応じた申請書類を準備し、手続きを全て完了させる必要があります。この「手続き」がみなさんの想像以上に複雑であったり、二人の状況によって臨機応変な対応が必要であるため、役所に結婚届を提出すればよいだけではないのです。

最初から偽装結婚と疑われてしまう

日本は、過去に偽装結婚が広まった背景があり、現在は審査がきびしい状況にあります。日本で出会い、恋愛を経て、結婚を決意した二人の状況が審査で伝われば、許可が得られる可能性が高くなります。

技能実習生だから(特別な在留資格者との結婚)

日本人と在日ベトナム実習生が結婚を望む場合、届出の過程で「結婚要件具備証明書」が必要となります。この証明書の取得には、配偶者となる技能実習生の管理団体や受け入れ企業からの「結婚許可」が必須となります。これは当然に許可が得られるわけではありませんので、管理団体や受け入れ企業への丁寧な交渉が必要になります。(ベトナム大使館に提出する許可承諾証のテンプレートご用意あります。)

二人の状況によって難易度が変わる

「二人の年齢差がある・交際期間が短い」「きっかけが結婚相談所・アプリ・夜の店」「日本人配偶者の収入が低い・離婚歴が多い」こういったケースは、許可処分の難易度が高くなる傾向があります。しかし、このケースに該当しても、全く望みがないわけではありません。偽装結婚ではないと疑う余地のない理由書を作成することが重要になります。

一回目の申請で在留資格「配偶者」を取得するべき

一回目の申請が不許可処分だった場合、二回目の申請はより厳しく判断されていると考えられています。また、不許可処分後、同じ理由での申請は6か月待たないと申請できません。技能実習の在留期間との兼ね合いもあるので、予定を立てて進行していく必要があります。

ご自分で対応される場合の注意点

最新の情報を得る心がけ

インターネットにて情報を収集し、ご自身で申請することも可能です。情報の収集には、2018年以降に更新されたウェブサイトを参考するようにしてください。(2018年からベトナム大使館のルール変更がありました。)また、書類申請の場合には、提出機関の公式サイトを確認し、必ず最新の情報を取得後、申請を行うように心がけてください。

技能実習のカリキュラムは終了させる

平均的な日本人男性からすると技能実習生の収入が無かったとしても結婚生活を送ることに支障はないと考え、早くカリキュラムを終了させ結婚生活を送りたいと考えるかもしれません。しかし、技能実習の目的は、日本の技術や知識を習得してベトナムに帰ってから役に立ててもらう趣旨です。カリキュラムを途中終了させた場合、日本人と結婚し在留資格を得ることは難しくなると考えています。

サポート内容(報酬)

①結婚相談所登録前~婚姻届けアドバイス2万円(1か月間)
婚姻届け後~在留資格取得アドバイス2万円(1か月間)
③翻訳(手紙などの私的な書類)お見積り(1文字10円目安)
④翻訳(公的な書類)お見積り(1文字20円目安)
⑤通訳(テレビ電話にて3者通話)お見積り(1時間1万円目安)
⑥質問書・理由書等の作成お見積り(10万円より)
⑦申請取次(行政書士が代理して申請)お見積り(20万円より)

ご依頼方法

LINEから「結婚手続きラインサポート」と入力してください。次に「お名前・住所・電話番号とご依頼内容」をお送りください。何点かご質問後、受任できる案件であればお見積りいたします。なお、サポートは現在の在留資格は技能実習生に限りません。お問い合わせもライン登録からお送りください。お気軽にご相談ください。

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行政書士紹介

行政書士 保田多佳之(ヤスダタカユキ)
昭和51年8月31日生まれ
神奈川県横浜市中区山元町2-101-202
電話:090-9304-3225(平日9時から17時)
FAX:045-367-8679
yasudatakayuki.20090733.5837@gmail.com

当サイトに訪問いただきありがとうございます。行政書士の保田(ヤスダ)です。ベトナム国際結婚の結婚相談所の在留資格やその他の手続きについて1年間ほど顧問契約をしました。顧問を行う前の国際結婚の結婚相談所のイメージは、お金に余裕がある若い女性と出会いたい男性と、日本円と在留資格が欲しいと考える女性が使う不正利得サービスと考えていました。

しかし、すぐに偏った考えだと気が付かされました。

様々な理由で婚活に苦戦し幸せな結婚を求めている日本人男性が、年齢差が少なく話題や趣味を楽しめるベトナム女性とお見合いをしお付き合いを経て結婚までたどり着けるのであって、私の考える不正利得サービスのようなパターンはお見合いの時点でことごとく失敗をしていました。ベトナム女性は、金銭や日本国籍取得にとらわれることなく、日本人男性との結婚生活が輝けるものと期待して婚活を行っているのだと理解させられました。

ただ、結婚の意思を持っていたとしても、必ず結婚生活が送れるとは限りません。現在の日本は在留資格の審査がきびしい状況にあり、技能実習生という特別な在留資格者との結婚生活の完成は困難を極めるものです。私がお手伝いできることとして、偽装結婚ではないのにもかかわらずそれと疑われている夫婦にアドバイスをし、在留資格の配偶者等が取得できる確率を増やすことができればと考えています。

このページでご案内しているサービスは、行政書士が書類作成等全てを代理するのではなく、部分的にアドバイスすることによりリーズナブルなサービスを提供できることを目的として立ち上げました。もし手続きについて不安なことがある場合はご連絡ください。

このページのサービスについて

特定商取引法に基づく表記

組織名やすだ行政書士事務所 保田多佳之
サービス内容結婚についての総合的な相談
報酬当該ページの「サポート内容」に準ずる
支払い方法振り込み・LINEペイ
指定口座三井住友銀行 横浜支店 07492120
申し込み方法当該ページの「ご依頼方法」に準ずる
その他費用実費負担がある場合、遅滞なく確認
取引方法LINE上での情報の提供
支払期限サービス開始前

解除について:ご契約後、委任者が受任者へ報酬を全額支払いかつ委任者の相談に対し受任者から回答を受けていない場合、ご契約から8日間以内であれば解除請求をしてください。電話・メール・LINE上でも可能です。(特定商取引法第9条)

【目的】いわゆる、クーリングオフについての内容です。クーリングオフとは、冷静に判断できないまま契約してしまったときに解除できる制度です。

違約金について:受任者(行政書士)に損害があった場合、受任者から委任者(あなた)へ請求できる違約金は支払い済報酬額の5%とします。委任者(あなた)に損害があった場合、委任者から受任者(行政書士)へ請求できる違約金は支払い済報酬額の10%とします。(民法第420条賠償額の予定)

【目的】あらかじめ損害賠償の金額を取り決めておかないと、もし損害が発生し賠償を主張したいときに「損害が発生したこと」及び「損害の額」を立証しなければなりません。立証するためには、時間と費用がかかり現実的でないことも多いためあらかじめ定めておきました。

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