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(提携司法書士へ委任)『役員』変更の登記

役員の変更届

宅建業免許を取得している不動産会社様の役員が交代するときは、登記上の役員を変更しなければなりません。

対応エリア

神奈川県全域

報酬

お見積り

※司法書士は司法書士法や司法書士会則により紹介料を払うことは禁じられています。このページを経由して委任したとしても支払う報酬が高くなることはありません。

報酬に含まれる内容

・役員の変更登記の申請

報酬に含まれない費用

・法務局に対し登録免許税


問い合わせフォーム

・会社の定款(コピー)
・会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)
・新たな役員の方の住民票(コピー)
・宅建業免許証(または免許番号等の分かる資料)



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    なぜなび宅建業*申請さん
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