営業保証金を供託する場合
免許の通知が届いたら、主たる事務所(本店)の所在地を管轄する供託所へ法定の営業保証金を供託します。
営業保証金 主たる事務所(本店)
1000万円
営業保証金 従たる事務所(支店)
500万円(1店舗あたり)
営業保証金を供託するときに必要なもの
- 供託物(現金・法定の債券など)
- 供託者の印鑑(免許申請書に押印した印鑑)
- 免許通知
上記以外でも必要となる場合があるため、あらかじめ最寄りの供託所に詳細を問い合わせします
横浜地方法務局 供託所一覧
本局
横浜市中区北仲通5-57
045-641-7461(代)
湘南支局
藤沢市辻堂神台2-2-3
0466-35-4620
川崎支局
川崎市川崎区宮前町12-11
044-244-4166
横須賀支局
横須賀市新港町1-8
(046)825-6511
西湘二宮支局
中郡二宮町二宮1240-1
0463-70-1102
厚木支局
厚木市寿町3-5-1
046-224-3163
相模原支局
相模原市中央区富士見6-10-10
042-753-2110
供託手続き
営業保証金の金銭供託用の供託書(各供託所に備え付けられています)に必要事項を記載し、これに供託物を添えて主たる事務所の最寄りの供託所において供託手続を行う必要があります(定められた有価証券又は振替国債を供託することもできます)
インターネットを利用して供託することも可能です。
法務省ホームページ「オンラインによる供託手続について
供託を終えたら
下記の書類を神奈川県知事に届出を行います。
- 営業保証金供託済届出書の正本1部
- 営業保証金供託済届出書の副本1部
- 供託書の原本
- 供託書のコピー
このとき、免許の「通知書」と「免許証受領書」を忘れずに持参します