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事務所の設置要件

事務所について

事務所の範囲

  1. 本店または支店として商業登記されたもの(商業登記簿に記載されているもの)
  2. 継続的に業務を行うことができる施設であること
  3. 宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれている(責任者が常駐している)

留意点

  • 本店で宅建業を行わなくても、支店で行う場合は本店も「事務所」になるため、本店には営業保証金の供託と専任の宅建士の設置が必要になります。これは、支店で行う宅建業について、何らかの中枢管理的な統括機能を果たしているためです。
  • 支店の登記があっても、支店で宅建業を行わない場合は「事務所」として扱われません。その際は「支店で宅建業を行わない旨の誓約書」の提出が必要です。
  • 支店の名称を「○○支店」として免許申請する場合は、商業登録が必要です。
  • 商業登録を行わない場合は、名称を「○○営業所」「○○店」など、「支店」という言葉を仕様せず、申請する必要があります。

事務所要件の適格性

物理的にも社会通念上も独立した業務を行うる機能をもつ事務所として認識できる程度の形態を備えていることが必要です。一般消費者のプライバシー保護やクーリングオフの対象となるかなど、「消費者が事務所であることを明確に理解できる必要がある」ため、独立していることが免許の要件になっています。

テント張りやホテルの一室などは認められません
ひとつの部屋を他の者と共同で使用する場合も原則として認められません

区分所有物の管理規定上、事務所としての利用が認められており、かつ、住居部分と区別され、独立性が保たれている必要があります。(写真や平面図で事実確認できるようにする必要があります)また、管理規約上、事務所の使用が認めらていない場合や、商号の掲出(看板を出すこと)が難しい場合など、消費者などが出入りする事務所として安定して使用することが困難と認められる場合は、事務所として使用することができませんので注意が必要です。

ただし、独立性が保たれていると認められる場合があります
申請の際、写真や平面図を添付して事実確認できるようにする必要があります
写真や平面図で「独立性が保たれているか」を事実確認できるようにする
  • 事務所内部全面(事務所としてのみ使用しているか)
  • 入口からの経路(事務所の独立性が保たれているか)
  • 入口から事務所まで、他の事務所内を通らずに直接出入りができること
  • 他の事務所が、申請者の事務所を通らずに行ける場所にあること
  • 固定式のパーテーション(180センチ程度以上)などで明確に区切られている
  • 入口(商号または名称の表示・看板・郵便受けなど)
  • 建物全体
なぜなび宅建業*申請さん
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