営業保証金の供託手続きについて
免許通知がきたからといって、直ちに宅建業の営業ができるわけではありません。万が一、取引で消費者に損害を与えた場合、その被害を最小限に抑えるため、宅建業法は、営業保証金制度と弁済業務保証金制度の二つの制度を設けています。営業を開始するには、この手続きを済ませる必要があります。
免許がおりると、「通知書」「免許証受領書」「営業保証金供託済届出書」が郵送されます。この通知書が届いたら、免許の日から3ヶ月以内に、下記のいずれかの手続きを行う必要があります。
(1)営業保証金を供託する
(2)宅地建物取引業保証協会の社員になり弁済業務補償金分担金を納付する
いずれかの手続きが済んだら、建設業課宅建指導担当宛て(神奈川知事宛て)に所定の手続きをする必要があります。
この届出を行い、免許証の交付を受けてから初めて宅建業の営業を開始することができます。
制度について
開業するためには「営業保証金を供託する」か「宅地建物取引業保証協会に入会し、弁済業務保証金分担金を納付」のいずれかを選択し、手続きする必要があります。これは義務ですので、行わないと開業することができません。免許通知から3ヶ月内に手続きが行わない場合は免許を取り消しされる場合があるので注意が必要です。また、免許交付前に営業活動を行うことはできません。
営業保証金制度とは
営業保証金とは(えいぎょうほしょうきん)とは、宅地建物取引業法第4章において定める、消費者保護のために預ける金銭のことで、新規に開業する宅地建物取引業者は、本店(主たる事務所)の最寄りの供託所へ、宅建業免許取得の日から3ヵ月以内に保証金を供託しなければなりません。供託金額は、本店(主たる事務所)1000万円、支店(その他の事務所)1か所につき500万円の合計額となっています。
弁済業務保証金制度とは
営業保証金を供託することは新規開業者にとって負担が大きいので、保証協会の社員になり分担金を負担することで、一業者当たりの負担を減らすことができる「弁済業務保証金制度」があります。
保証協会の社員になるには、入会審査に2週間ほどかかります。保証協会側の審査が完了し免許通知が届いたら弁済業務保証金分担金を加入日までに現金で納付します。納付金額は本店(主たる事務所)60万円、支店(その他の事務所)1か所につき30万円の合計額です。