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宅建業免許申請手続きについて

宅地建物取引業の申請にあたっての留意点

免許申請書類を提出できる者

  • 個人申請の場合、申請者本人
  • 法人申請の場合、役員および従業員
  • 申請者より委任を受けた行政書士(その補助者)
    委任する場合は、申請者本人の記名・押印・法人の場合は代表取締役氏名の記載および代表取締役印がある委任状の添付が必要です
    申請内容について確認が入る場合があるため、内容を十分に説明できる人物が提出する必要があります

免許申請書類の申請

免許申請書一式(正本・副本各1部)を提出します。国土交通大臣免許の場合は、正本1部・副本2部となります。

申請から免許通知の受領まで、約30日かかります。

副本の保存について

免許申請書の副本(事業者控え)は、免許申請書に記載した事項に変更のあった場合、変更届などを提出する際の参考となるため、免許を受けた後も大切に保存しておく必要があります。

宅地建物取引業免許申請の受付・お問い合わせ先

神奈川県県土整備局事業管理部建設業課
横浜駐在事務所(宅建指導担当)
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター4
045-313-0722

受付時間

月曜日~金曜日(祝日、年末年始等閉庁日を除く。)
10時~15時

建設業課横浜駐在事務所宅建指導担当のホームページ

ホームページアドレス(神奈川県ホームページ)
事業者の方向け(宅建業免許、宅地建物取引士の各種申請・届出などについて)
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f531874/index.html

県民の方向け(相談、閲覧、宅地建物取引士試験などについて)
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f531871/index.html

神奈川県知事は、宅地建物取引業第4条に基づき提出される「宅地建物取引業の免許申請書及びその添付書類」及び同法第9条に基づき提出される「変更届出書及びその添付書類」などにより取得する個人情報を次の目的で取り扱います。

  1. 免許申請の審査事務(国土交通大臣及び他の都道府県知事が行う審査事務において相互に取り扱う場合を含む)
  2. 免許を受けた者に対する指導監督などの事務(国土交通大臣及び他の都道府県知事が指導監督など事務において相互に取り扱う場合を含む)
  3. 免許申請書などの閲覧
なぜなび宅建業*申請さん
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