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宅建業

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知事免許申請6万円キャンペーン

キャンペーン内容 宅建業「知事免許」新規申請 キャンペーン対応エリア 横浜市内 報酬 通常100,000円 キャンペーン 60,000円 ※法定費用及び実費分は別途必要です。 報酬に含...
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政令使用人の定義

政令使用人の要件 政令使用人とは、宅建業法施行令第2条の2で定める使用人のことで、「宅建業に係る契約を締結する権限」を有する従事者のことです。(支店長、営業所長などが該当します)。申請者である代表取締役などが事務所に常勤する場合は、政...
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営業保証金を供託所に供託する

営業保証金を供託する場合 免許の通知が届いたら、主たる事務所(本店)の所在地を管轄する供託所へ法定の営業保証金を供託します。 営業保証金 主たる事務所(本店) 1000万円 営業保証金 従たる事務所(支店)  ...
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宅地建物取引業者免許申請(新規)大臣

【報酬】150,000円【報酬に含まれる内容】宅建業免許申請に関する要件確認(ご相談含む)・大臣免許の申請書作成・必要書類の収集・事務所の写真撮影・行政機関への申請書提出代行・保証協会への加入手続き代行など
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宅地建物取引業者免許申請(更新)大臣

【報酬】80,000円【報酬に含まれる内容】宅建業免許申請に関する要件確認(ご相談含む)・大臣免許の申請書作成・必要書類の収集・事務所の写真撮影・行政機関への申請書提出代行・保証協会への加入手続き代行など
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宅地建物取引業者免許申請(更新)知事

【報酬】50,000円【報酬に含まれる内容】宅建業免許申請に関する要件確認(ご相談含む)・知事免許の申請書作成・必要書類の収集・事務所の写真撮影・行政機関への申請書提出代行・保証協会への加入手続き代行など
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宅建業免許申請手続きについて

宅地建物取引業の申請にあたっての留意点 免許申請書類を提出できる者 個人申請の場合、申請者本人 法人申請の場合、役員および従業員 申請者より委任を受けた行政書士(その補助者) 委任する場合は、申請者本人の記名・押印・法人の場合...
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供託手続きについて

営業保証金の供託手続きについて 免許通知がきたからといって、直ちに宅建業の営業ができるわけではありません。万が一、取引で消費者に損害を与えた場合、その被害を最小限に抑えるため、宅建業法は、営業保証金制度と弁済業務保証金制度の二つの制度...
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保証協会に入会して弁済業務保証金分担金を納付(営業保証金の供託を免除する)

宅地建物取引業保証協会の社員になる場合 宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という。)は、国土交通大臣の指定を受けた公 益社団法人で、宅建業者を構成員(社員)とする組織です。保証協会は、社員の宅地建物取引 に関する苦情の解決や社員...
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専任の宅地建物取引士の設置

専任の宅地建物取引士について 宅建業者は、事務所や宅建業法第50条2項に規定する案内所などには一定の数の専任の取引士を置かなければなりません。このことに抵触する事務所などを開設してはならず、免許後に既存の事務所などが抵触するに至ったと...
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