宅建業
営業保証金と弁済業務保証金分担金とは
免許通知がきたからといって、直ちに宅建業の営業ができるわけではありません。万が一、取引で消費者に損害を与えた場合、その被害を最小限に抑えるため、宅建業法は、営業保証金制度と弁済業務保証金制度の二つの制度を設けています。営業を開始するには、この手続きを済ませる必要があります。
免許がおりると、「通知書」「免許証受領書」「営業保証金供託済届出書」が郵送されます。この通知書が届いたら、免許の日から3ヶ月以内に、下記のいずれかの手続きを行う必要があります。
(1)営業保証金を供託する
(2)宅地建物取引業保証協会の社員になり弁済業務補償金分担金を納付する
いずれかの手続きが済んだら、建設業課宅建指導担当宛て(神奈川知事宛て)に所定の手続きをする必要があります。