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宅建業(説明)

宅建業

政令使用人の定義

政令使用人の要件 政令使用人とは、宅建業法施行令第2条の2で定める使用人のことで、「宅建業に係る契約を締結する権限」を有する従事者のことです。(支店長、営業所長などが該当します)。申請者である代表取締役などが事務所に常勤する場合は、政...
宅建業

営業保証金を供託所に供託する

営業保証金を供託する場合 免許の通知が届いたら、主たる事務所(本店)の所在地を管轄する供託所へ法定の営業保証金を供託します。 営業保証金 主たる事務所(本店) 1000万円 営業保証金 従たる事務所(支店)  ...
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宅建業免許申請手続きについて

宅地建物取引業の申請にあたっての留意点 免許申請書類を提出できる者 個人申請の場合、申請者本人 法人申請の場合、役員および従業員 申請者より委任を受けた行政書士(その補助者) 委任する場合は、申請者本人の記名・押印・法人の場合...
宅建業

供託手続きについて

営業保証金の供託手続きについて 免許通知がきたからといって、直ちに宅建業の営業ができるわけではありません。万が一、取引で消費者に損害を与えた場合、その被害を最小限に抑えるため、宅建業法は、営業保証金制度と弁済業務保証金制度の二つの制度...
宅建業

保証協会に入会して弁済業務保証金分担金を納付(営業保証金の供託を免除する)

宅地建物取引業保証協会の社員になる場合 宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という。)は、国土交通大臣の指定を受けた公 益社団法人で、宅建業者を構成員(社員)とする組織です。保証協会は、社員の宅地建物取引 に関する苦情の解決や社員...
宅建業

専任の宅地建物取引士の設置

専任の宅地建物取引士について 宅建業者は、事務所や宅建業法第50条2項に規定する案内所などには一定の数の専任の取引士を置かなければなりません。このことに抵触する事務所などを開設してはならず、免許後に既存の事務所などが抵触するに至ったと...
宅建業

事務所の設置要件

事務所について 事務所の範囲 本店または支店として商業登記されたもの(商業登記簿に記載されているもの)継続的に業務を行うことができる施設であること宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれている(責任者が常駐している...
宅建業

営業保証金と弁済業務保証金分担金とは

免許通知がきたからといって、直ちに宅建業の営業ができるわけではありません。万が一、取引で消費者に損害を与えた場合、その被害を最小限に抑えるため、宅建業法は、営業保証金制度と弁済業務保証金制度の二つの制度を設けています。営業を開始するには、この手続きを済ませる必要があります。 免許がおりると、「通知書」「免許証受領書」「営業保証金供託済届出書」が郵送されます。この通知書が届いたら、免許の日から3ヶ月以内に、下記のいずれかの手続きを行う必要があります。 (1)営業保証金を供託する (2)宅地建物取引業保証協会の社員になり弁済業務補償金分担金を納付する いずれかの手続きが済んだら、建設業課宅建指導担当宛て(神奈川知事宛て)に所定の手続きをする必要があります。
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宅地建物取引業とは(概要)

宅地建物取引業とは 宅地建物取引業の範囲 宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です。 宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地(土地)または建物に関し...
宅建業

宅建業免許申請のための書類

申請書類の様式 申請者または代理人が作成する書類には様式があります。神奈川県のホームページからダウンロードできます。 申請用紙等のダウンロードはこちら 書類は順に揃え、左側2穴紐とじで提出します 提出部数は、免許申請書・...
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